【議事録】

2019年11月7日 友達
総会で決めたことは、区分所有者だけでなく、占有者や区分所有者の特定承継人にも効力が及ぶため、区分所有者または利害関係を有する人から書面による申し出があれば、議事録を閲覧させなければなりません。この閲覧の義務も理事長にあります。ただし、閲覧については、相当の日時、場所等を指定することができるので、請求があっても即座に対応する必要はありません。 https://walkin-closet.work/minutes/

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